墓地と埋葬方法の変化

墓地の種類

江戸時代初期に生まれた檀家制度(1612年)により庶民に供養や葬式が浸透し、庶民がお墓を持つようになると、それまで貴族や武士が私有地内などに建てていたお墓をお寺にまとめるようになり、寺院墓地が形成された。 その後、明治時代に入り「神仏分離令(1867年)」を請け制定された「社(しゃ)寺領(じりょう)上知令(じょうちれい)(1840~1870年)」により社寺私有地は国に没収され寺院墓地は国の所有物となった。 神仏分離令から起こった廃仏(はいぶつ)毀釈(きしゃく)運動(うんどう) による神葬祭観念は離壇思想を促し、神葬墓地として1872年に日本で始めての公営墓地(青山霊園)が開設されたが、火葬を否定する神道思想が庶民に受け入れられず今日の公営墓地へと変化していった。 また、明治に制定された民法により、「お墓は先祖祭祀の対象であり、その家の長男がこれを相続する」とされ「お墓=家」の考えが一般的となり、1つのお墓に複数の遺骨が埋葬される形式が確立した。明治時代末期には「墓地及(ぼちおよび)埋葬(まいそう)取締(とりしまり)規則(きそく)(1884年)」が制定され、固執衛生・治安維持の面から墓地以外への埋葬が禁止され、増加や都市の拡大も重なり、墓地不足の問題が発生し、公営墓地は増加していった(図13)。 第二次世界大戦後、「墓地・埋葬等に関する法律(1948年)」(以下、墓埋法とする)が制定され、「都市計画法(1968年)」が制定されると墓地は行政庁の許可なくつくることができなくなり、墓地不足がさらに深刻化していった。広大な敷地を持ち、公園のような造成を行った公園墓地が生まれたのもこの時期である。

高度成長期に入るとさらに墓地不足が進み、不動産業者や石材業者が宗教法人の名義を借りて開発を行った民営墓地がさらに増加していった。こういった墓地は営利目的でつくられた場合が多く、高額な区画費用を求められた。平成に入り、墓埋法改正に伴い墓地は「非営利性」「永続性」に着目され、墓地新設用件が厳格化し営利目的の墓地を開園することは難しくなり(図14)、今日に至る。

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桜の園公園墓地

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